大学地域連携学会 会則

(名称)
第1条 本学会は,大学地域連携学会(Japanese Association for Regional Cooperation with Universities, Local Governments and Industries)と称する。

(目的)
第2条 本学会は,国内外の大学地域連携学の研究交流を通じて,その研究と実践に資することを目的とする。

(事業)
第3条 本学会は前条の目的を達成するために,次の各号に定める事業を行う。
(1) 年次大会及びその他の研究会などの開催
(2) 学会誌など本学会の目的に資する刊行物の編集・発行
(3) 国内外の関係機関との連携・交流
(4) その他必要な事業

(会員)
第4条 会員は,本学会の目的に賛同し,大学地域連携学の研究・実践を行う者及びこれに関心を有する者とする。
2 会員は,正会員のみとする。
3 正会員になろうとする者は,本会則を認め,会員1名以上の推薦を受けて,事務局に届け,理事会の承認を受けるものとする。
4 正会員は,会員となった時及び毎年,会則で定める入会金及び会費(以下会費等)を支払う義務を負う。
5 3年間にわたって会費を納入しなかった正会員は,理事会の議を経て退会したものとみなされる。

(会員の権利及び資格停止)
第5条 会員は,次の号に定める権利を有し,またその権利を停止される。
(1) 会員は,本学会の事業に参加することができる。
(2) 正会員は,総会に出て意見を述べ,議決に参加することができる。
(3) 会員が次の各号に該当するときは,会員の資格を停止される。資格停止については,理事会で決議し,総会の承認を得るものとする。
① 本学会の名誉を傷つけることや,目的に違反する行為があったとき。
② 本学会の会員としての義務に違反したとき。
2 会員は,理事会が別に定める退会届を提出することにより,任意にいつでも退会する事ができる。
3 資格停止1年以内に会員より申請があれば,理事会の決議によりその会員の資格停止を解除する。
4 資格停止1年を経過したとき,理事会の決議により退会とみなす。

(倫理規定の遵守)
第6条 会員は実践・研究を進めるうえで,本学会が別に定める「大学地域連携学会倫理規定」を遵守しなければならない。

(年会費,入会金及び会計年度)
第7条 本学会の会費は,次の通りとする。
(1) 年会費は,正会員は6,000円,研究者以外の正会員は3,000円(ただし,大学院生・学部生2,000円)とする。
(2) 入会金は正会員2,000円とし,院生・学部生は徴収しない。
(3) 本学会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日までとする。

(総会)
第8条 総会は,正会員をもって構成し,本学会の組織及び運営に関する基本的事項を審議決定する。
2 定期総会は,毎年1回,会長によって召集される。総会は,次の各号に定める議題を審議決定する。
(1) 事業報告及び収支決算に関する件
(2) 事業計画及び予算に関する件
(3) 会長,副会長,常務理事,理事,幹事,監事の選任及び解任
(4) その他,本学会の事業に関する件
3 総会の議決は,次の通りとする。
(1) 総会は全会員の10分の1以上の出席をもって成立する。ただし,当該議事に関し書面等または委任状をもってあらかじめ意志を表示したものは出席とみなす。
(2) 議事は総会出席者の過半数の同意をもって決定される。

(役員)
第9条 本学会の役員は,会長1名,副会長4名,常務理事1名,理事10名,幹事3名,及び監事2名とする。

(役員の選出)
第10条 会長,副会長,常務理事,理事,監事,幹事は,役員等候補者選出委員会による選出及び理事会の決議を経て,総会によって選任される。
2 役員に欠員が生じた場合,理事会の決議によってその役員を選任することができる。
3 本会運営に必要と認められる場合,会長は理事を選出し,理事会の決議によってその理事を選任することができる。
4 前項によって会長が選出できる理事は,第9条で定められている理事数のうち2名以内とする。

(役員の任務)
第11条 会長は本学会を代表し,総会,理事会を招集する。
2 副会長は,会長を補佐する。会長に事故あるときは,副会長のうちから会長より指名された代理代行がこれに代わる。
3 常務理事は,会務を統括し執行する。常務理事に事故あるときは,常務理事より指名された代理代行がこれに代わる。
4 理事は,理事会を組織し,本学会の事業を企画し執行する。
5 幹事は,理事を補佐する。
6 監事は,会計及び事業状況を監督する。

(役員の任期)
第12条 役員の任期は3年とする。再任は妨げない。
2 任期の満了前に退任した役員の補欠または増員として選任された役員の任期は,前任者または現任者の任期の満了するときまでとする。
3 第10条3項により選任された理事の任期は1年とする。再任は妨げない。

(名誉会長,顧問)
第13条 本学会に名誉会長,顧問をそれぞれ若干名置くことができる。
2 名誉会長は,本会に功労のあった者のうちから,理事会の決議を経て会長が委嘱する。
3 顧問は,本会に功労のあった正会員のうちから,理事会の決議を経て会長が委嘱する。
4 顧問は,(1) 本会の重要事項について,会長の諮問に応じる。(2) 会議に出席して意見を述べることができる。

(理事会)
第14条 理事会は事業の執行の責任を負う。
2 理事会の議決は次の通りとする。
(1) 理事会は理事の過半数の出席をもって成立する。なお,理事は会長,副会長,常務理事,理事,幹事で構成される。
(2) 議事は理事会出席者の過半数をもって決定される。

(事務局)
第15条 本学会に事務局を置く。
2 事務局に事務局長を置く。事務局長が収支を管理する。
3 事務局長に事故あるときは,事務局長より指名された代理代行がこれに代わる。

(委員会)
第16条 本学会の経常的業務の執行及び円滑な運営のため,理事会のもとに次の常置の委員会を置く。
(1) 総務委員会
(2) 編集委員会
(3) 学会大会委員会
(4) 広報委員会
2 常置の委員会には,委員長を置く。
3 委員長は,理事の中から選出し,会長がこれを委嘱する。
4 各委員会の組織並びに業務等に関して必要な事項については,各委員会で定め,理事会において承認する。

(経費)
第17条 本会の経費は,会費,事業収入及び寄付による。

(会則の改正)
第18条 本会則の改正は,総会の議決による。

(設立年月日)
第19条 本学会の設立年月日は,2022年3月5日とする。

(所在地)
第20条 本学会の所在地を次の通りとする。
千葉県船橋市習志野台7丁目24−1 日本大学理工学部船橋キャンパス

附則
本会則は2022年3月5日から施行する。
2023年10月21日一部改訂
2025年3月1日一部改訂
2025年11月29日一部改正

日本学術会議協力学術研究団体 大学地域連携学会
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