大学地域連携学会 会則

(名称)
第1条 本学会は、大学地域連携学会(Japanese Association for Regional Cooperation with Universities, Local Governments and Industries)と称する。

(目的)
第2条 本学会は、国内外の大学地域連携学の研究交流を通じて、その研究と実践に資することを目的とする。

(事業)
第3条 本学会は前条の目的を達成するために、次の各号に定める事業を行う。
(1) 年次大会及びその他の研究会などの開催
(2) 学会誌など本学会の目的に資する刊行物の編集・発行
(3) 国内外の関係機関との連携・交流
(4) その他必要な事業

(会員)
第4条 会員は、本学会の目的に賛同し、大学地域連携学の研究・実践を行う者及びこれに関心を有する者とする。
2 会員は、正会員および名誉会員の2種類とする。
3 正会員になろうとする者は、本会則を認め、会員1名以上の推薦を受けて、事務局に届け、理事会の承認を受けるものとする。
4 正会員は、入会金及び年会費を納めなければならない。
5 名誉会員はこの学会に特に功労のあった者で総会の議決により推薦された者とする。
6 2年間にわたって会費を納入しなかった正会員は、理事会の議を経て退会したものとみなされる。

(会員の権利及び資格停止)
第5条 会員は、次の号に定める権利を有し、またその権利を停止される。
(1) 会員は、本学会の事業に参加することができる。
(2) 正会員は、総会に出て意見を述べ、議決に参加することができる。
(3) 会員が次の各号の一に該当するときは、会員の資格を停止される。資格停止については、理事会で決定し、総会の承認を得るものとする。
①本学会の名誉を傷つけることや、目的に違反する行為があったとき。
②本学会の会員としての義務に違反したとき。
2 会員は、理事会が別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも大会する事ができる。

(倫理規定の遵守)
第6条 会員は実践・研究を進めるうえで、本学会が別に定める「大学地域連携学会倫理規定」を遵守しなければならない。

(年会費、入会金及び会計年度)
第7条 本学会の会費は、次の通りとする。
(1) 年会費は、正会員は3,000円(ただし、大学院生・学部生2,000円)とする。名誉会員は徴収しない。
(2) 入会金は正会員2,000円とし、院生・学部生は徴収しない。
(3) 本学会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日までとする。

(総会)
第8条 総会は、正会員をもって構成し、本学会の組織及び運営に関する基本的事項を審議決定する。
2 定期総会は、毎年1回、会長によって召集される。総会は、次の各号に定める議題を審議決定する。
(1) 事業報告及び収支決算の承認
(2) 事業計画及び予算の承認
(3) その他、本学会の事業に関する件
3 総会の議決は、次の通りとする。
(1) 総会は全会員の10分の1以上の出席をもって成立する。ただし、当該議事に関し書面等または委任状をもってあらかじめ意志を表示したものは出席とみなす。
(2) 議事は総会出席者の過半数の同意をもって決定される。

(役員)
第9条 本学会の役員は、会長1名、副会長4名、常務理事1名、理事10名、幹事2名、
及び監事2名とする。
2 役員に顧問を置くことができる。

(役員の選出)
第10条 役員は当面の間、発起人会で選出された正会員が務める。ただし、欠員が生じた場合は理事会において新たに選出する。

(役員の任務)
第11条 会長は本学会を代表し、総会、理事会を招集する。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはこれに代わる。
3 常務理事は、会務を統括し執行する。
4 理事は、理事会を組織し、本学会の事業を企画し執行する。
5 幹事は、理事を補佐する。
6 顧問は、(1) 会長が理事会の同意を得て委嘱するものとする。(2) 本会の重要事項について、会長の諮問に応じる。(3) 会議に出席して意見を述べることができる。なお、顧問の一部を特別顧問にすることもできる。
7 監事は、会計及び事業状況を監督する。

(理事会)
第12条 理事会は事業の執行の責任を負う。
2 理事会の議決は次の通りとする。
(1) 理事会は理事の過半数の出席をもって成立する。なお、理事は会長、副会長、常務理事、理事、幹事で構成される。
(2) 議事は理事会出席者の過半数をもって決定される。

(事務局)
第13条 本学会に事務局を置く。日本大学経済学部に置く。
2 事務局長が収支を管理する。

(編集委員会)
第14条 本学会に学会誌編集委員会を置く。
2 編集委員会の組織並びに論文の投稿及び査読審査等に関して必要な事項については、理事会において定める。

(学会大会委員会)
第15条 本学会に学会大会委員会を置く。
2 学会大会の組織並びに学会大会の運営に関する必要な事項については、理事会において定める。

(学会創設期に関する特例)
第16条 前条までの規定にかかわらず、次の各号に挙げる事項については、学会創設期に関する特例として取り扱う。
(1) 学会設立準備会は、本会則その他の規定に基づいて運営を行うものとする。
(2) 第7条の規定にかかわらず、学会設立後最初の会計年度は設立総会の日から始まり、3月31日に終わるものとする。
(3) 第7条及び前号の規定にかかわらず、学会設立当初の役員は設立準備会の推薦をもとに設立総会の承認を経て選出し、その任期は当面の間、日本学術会議協力学術研究団体登録完了時あたりまでとする。

(経費)
第17条 本会の経費は、会費、事業収入及び寄付による。

(会則の改正)
第18条 本会則の改正は、総会の議決による。

(設立年月日)
第19条 本学会の設立年月日は、2022年3月5日とする。

(所在地)
第20条 本学会の所在地を次の通りとする。
東京都千代田区神田三崎町1-3-2 日本大学経済学部

附則
本会則は2022年3月5日から施行する。
2023年10月21日一部改訂

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