大学地域連携学会 倫理規定

(制定)
第1条 大学地域連携学会は、会則第6条に基づき、本学会の目的を達成するため、大学地域連携学研究のもたらたす社会的影響を自覚するとともに、その社会的使命を「研究に関わる人々」との協同のもとに果たすべく、この倫理規定を制定する。

(基本原則)
第2条 大学地域連携学会会員(以下、会員とする。)は、研究の実施、研修成果の発表、ならびに専門的意見の公表において、つねに「研究に関わる人々」の基本的人権を尊重すべく行うものとする。

(研究の実施と公表に伴う責任)
第3条 会員は、研究の実施にあたって、つねに客観性、公平性を目指し、事実に基づく立証に努めるものとする。会員は、研究によって得られたデータ、情報、調査結果などを公表するに際し、改ざん、捏造、偽造してはならない。また、会員は、他者の知的成果、著作権を侵してはならない。

(情報提供者・研究対象者への説明と協同)
第4条 研究者は原則、研究対象者となるべき者に対して、あらかじめ次の事項について文書により説明し、十分な理解を得た上で、対象者となることについて文書により同意(インフォームド・コンセント)を得なければならない。しかし、研究対象者となるべき者が同意能力を欠く場合等、インフォームド・コンセントを得ることが困難であるときは、前項の規定を遵守したうえで、「代諾者」となるべき者のインフォームド・コンセントを得ることにより、対象者となるべき者が研究に参加する意思があることとみなす。この場合において、代諾者となるべき者は、対象者となるべき者と良好な関係にある、適正な判断力を有するなど、対象者となるべき者の最善の利益を図り得る者でなくてはならない。研究責任者は、対象者となるべき者が研究者に対して不利な立場にある場合には、自由意思によって同意または不同意を決めることができるよう、配慮をしなければならない。

(研究実施におけるインフォームド・コンセントの内容)
第5条 インフォームド・コンセントの事項は基本的に以下のようになる。
①研究への参加は任意であること。
②研究への参加に同意しない、あるいは同意した後に拒否をした場合にも研究者から不利益を受けないこと。
③実践・研究中は常に参加や拒否の意思を表明できること、同意はいつでも撤回できること。
④対象者に選定された理由。
⑤当該研究の意義、目的および方法、研究計画が終了するまでの期間ならびに対象者が参加を要する期間、頻度および1回の参加に要する時間、研究者の氏名および職名。
⑥当該研究に参加することによる、研究対象者自身にとっての利益ならびに起こりうる危害、不快な状態およびそれらへの対応について。
⑦対象者を特定できないよう配慮した上で、研究の成果が公表される可能性があること。
⑧当該研究の資金源、起こり得る利害の衝突および研究者と関連組織との関わり。
⑨得られたデータは、誰が、どのように匿名化・秘匿化するのか(しないのなら、その  根拠)。またそのデータは、誰に、どこで、どのようにして目に触れるのか。データの保存および使用の方法ならびに保存期間。参加拒否したあとのデータの取り扱いについて。
⑩当該研究についての問い合わせ先および苦情等の窓口の連絡先。
⑪当該研究は、どこの審査を受け、誰の許可を得て実施するのか。
⑫その他必要な事項。

(研究によって得られた情報等の秘密保持)
第6条 会員は、研究によって得られた情報の管理に留意し、その機密性を保持するよう努めるものとする。また、研究によって得られたデータ、情報等は法令に反しない限り、同意を得た目的のみに使用する必要がある。

附則
この倫理規定は、2022年3月5日に制定し、同日から施行するものとする。

タイトルとURLをコピーしました